不動産登記「権利証」と「登記識別情報」の違い

かつて、不動産を購入したら、「権利証」というものがもらえました。しかし、現在は権利証は廃止されています。代わりに、登記後に「登記識別情報」という紙をもらえます。不動産登記の「権利証」と「登記識別情報」の違いをご説明しましょう。

不動産の権利証とは

2005年3月6日以前に不動産登記をした場合、登記が完了したときに「登記済証」というものがもらえました。「登記済証」が、いわゆる不動産の「権利証」です。

当時の登記済証(権利証)は、登記を申請した人が提出した「申請書副本」か「登記原因証書」(売買契約書など)に、登記所が「登記済」の旨などを記載したものです。それに、登記所が印を押して、登記権利者(買主)に渡していました。

登記済証(権利証)は、登記が完了したという通知の意味と、次回登記申請のときに、権利証を添付することにより、申請者が真の権利者であることを認めさせるための意味がありました。

登記識別情報とは

2005年3月7日に、不動産登記法の新法が施行されると、権利証の発行はなくなりました。代わりに発行されるようになったのが、「登記識別情報」です。

これは、不動産の登記が完了したときに、登記所が登記名義人になった者に対し、登記名義人を識別するための情報を通知することになりました。これが登記識別情報です。

登記識別情報は、12桁の英数字などのパスワードでできています。書面申請の場合、目隠しシールを貼った、登記官の証明印のある書面が、登記所の窓口で交付されます。オンライン申請の場合は、暗号化されたデータにより通知されます。

現在の不動産取引では、司法書士が書面の登記識別情報を発行してもらい、新しい買主に渡します。

売却などで、次回に不動産登記の申請をする場合に、登記所にこの登記識別情報を添付します。そのため、登記後は、大切に保存して下さい。次回の不動産売買で必要になります。

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